大判例

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札幌高等裁判所 昭和26年(う)854号 判決

玉置憲二が釧路地方裁判所所属執行吏代理として、債権者の執行委任に基き債務者の有体動産の差押をしたこと原判決認定の通りである以上、たとい所論のような適法な競売期日の公告がなかつたとしても、その差押にかかる動産の競売手続はなお公務員たる執行吏代理の職務の執行といわねばならないから、被告人の本件所為を刑法第九十五条第一項に問擬した原判決は正当で、その法令の適用に誤はない。

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